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最高裁判所第三小法廷 平成5年(オ)2100号 判決

当事者の表示 当事者目録記載のとおり

右当事者間の大阪高等裁判所平成3年(ネ)第668号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成5年6月29日言い渡した判決に対し、上告人X1、同X2、同X3から全部破棄を、その余の上告人らから一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人喜治栄一郎、同上原武彦、同大深忠延、同北岡満、同国府泰道、同千森秀郎、同寺内清視、同西口徹、同平野鷹子、同若林正伸、同浅岡美恵、同飯田昭、同折田泰宏、同湖海信成、同下谷靖子、同豊田幸宏、同村井豊明、同山崎浩一、同伊東香保、同梶原高明、同木村治子、同木村祐司郎、同小林広夫、同氷田徹、同松重君予、同山根良一、同吉井正明、同渡邊守の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、結論において是認することができないものではない。論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない説示部分を論難するか、原審の認定に沿わない事実を前提として原判決を非難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであり、採用することができない。

よって、民訴法401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)

別紙 当事者目録 省略

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